会員規約
  • 第1条(入会の要件)
    • 1.会則第6条第1項に会員種類ごとに定める要件を充たすものでなければ、入会を申し出ることはできない。
    • 2.正会員については会員2名の推薦を受けなければならない。

  • 第2条(入会の手続)
    • 1.入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会員・制度委員会に届出る。
    • 2.会員・制度委員会は入会申込を審査し、入会審査案を理事会に提出する。
    • 3.理事会は入会審査案を審議し、総会に報告する。

  • 第3条(会員の倫理)
    • 1.会則その他規約を遵守し、IRに関する調査・研究を通してIR活動の発展に貢献しなければならない。
    • 2.会員の資格をみだりに営利活動に利用してはならない。
    • 3.品位に悖る行為によって本会の名誉を傷つけてはならない。

  • 第4条(会費)
    • 1.会員の年会費は次のとおりとする。
      • (1)正会員 : 12,000円 (2)若手会員: 6,000円
      • (3)学生会員:  3,000円 (4)賛助会員: 200,000円
    • 2.連続3年度分の会費を滞納したものは会員の資格を失う。

  • 第5条(会員の特典)
    • 1.すべての会員には次の特典がある。
      • (1)講演会、シンポジウム、研究発表会等の学会が催す行事にそれぞれの会員に資格に応じて参加できる。
      • (2)機関誌その他の媒体を通して学会の調査・研究の成果を利用することができる。
      • (3)学会が蓄積する各種の調査・研究資料の利用。
      • (4)学会による各種の表彰。
    • 2.前項に加え会員資格に応じて次のことができる。
      • (1)正会員、若手会員および研究・調査委員会が認めた学生会員:学会が独自または他の学会等と共同して行う調査・研究プロジェクト等に、調査・研究員等として参加すること。
      • (2)学生会員:学会が催す海外研修奨学制度に所定の手続きを経て参加すること。
      • (3)賛助会員:@特別な調査・研究を委託すること。A学会が催す行事の協賛者または後援者となること。

  • 第6条(会則違反)
    • 1.会員その他関係者から会員が学会の定める会則等の規定に違反している事実が指摘されたときは、会員・制度委員会は事実について調査を行い、調査結果に必要な措置案を付して理事会に報告しなければならない。
    • 2.理事会は、調査結果を検討のうえ措置案を固め、会員の処分を総会に諮らなければならない。
    • 3.会則違反については次の措置をとることができる。
      • (1)厳重注意
      • (2)会員資格の停止
      • (3)退会勧告

  • 第7条(退会の手続)  会則第9条に基づく退会に関する手続は次に定めるところによる。
    • (1)会員から退会の意思が示されたときは、会員・制度委員会に所定の退会届の提出を求めたうえで、理事会における承認を経て、総会に報告する。
    • (2)会員の死亡が公けにされたとき、あるいは遺族から申し出られたときは、会員・制度委員会はその事実を理事会に報告し、退会の了承を得たうえで、総会に報告する。
    • (3)会員・制度委員会が会員の退会勧告をしたときは、本規約第6条2項の手続きの終了をまって退会とする。

以上


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